2020-11-24 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
まず、新型コロナウイルス感染症拡大への対応として、令和二年度第一次補正予算において措置された酒類の国内消費回復・拡大支援事業において、例えば日本酒関連の取組としまして、地域の酒販店が試飲等を通じ地元の酒類等の魅力や特色を伝える酒販店フェアや、全国の酒蔵の情報を多言語で登録して表示する取組などの施策を実施しております。
まず、新型コロナウイルス感染症拡大への対応として、令和二年度第一次補正予算において措置された酒類の国内消費回復・拡大支援事業において、例えば日本酒関連の取組としまして、地域の酒販店が試飲等を通じ地元の酒類等の魅力や特色を伝える酒販店フェアや、全国の酒蔵の情報を多言語で登録して表示する取組などの施策を実施しております。
また、平成二十五年以降、全ての酒類等で放射性物質は一切検出されていないという結果が出ておりまして、日本産酒類の安全性は検証されていると我々考えてございます。 こういった検証結果も踏まえまして、規制の撤廃への対応を前進させるよう、これまでも関係省庁と連携しつつ働きかけを行ってきたところでございますが、これを是非加速させていきたいと、我々、しっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機をし又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は接待に当たらないと、こう書いてあるんですね。 私、ちょっと、若干の世間話程度であれば接待には当たらないんだとあるわけですね。
○佐々木政府参考人 御質問は、無免許のみなし醸造によってこの十年余りの間に違反事案がどの程度発生しているかという第一点でございますけれども、製造免許を受けていないで酒類等の製造を行った者につきまして、酒税法第五十四条に基づいて検挙した事例は、平成八年から平成十七年までの十年間で合計十三件、数量にしまして十キロリットル、酒税相当額で三百二十一万一千円でございます。
すなわち、この法律に基づく立ち入り権の行使は必要最小限度のものでなければならないと考えておるところでございまして、具体的には、例えば営業所内で年少者を接客業務に従事させていないか、年少者を客として立ち入らせていないか、未成年者に酒類等を提供していないかなどの調査が挙げられます。
○黒澤政府参考人 風俗営業適正化法におきましては、風俗営業者等のみならず広く飲食店を営む者に対しましても、営業所におきまして二十歳未満の者に酒類等を提供することを禁止しておりまして、これに違反いたしました者は処罰の対象とされております。
違反の態様の特徴としては、最も多いのが十八歳未満の年少者使用違反であり、全体の約三分の一を占め、次いで無許可営業、二十歳未満の客への酒類等の提供となっております。
次に、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正でありますが、沖縄県産酒類等に係る内国消費税の軽減措置及び特定の製造用原料品等に係る関税等に関する特例措置の適用期限をそれぞれ五年延長することとしております。
それから、五番目にございます「酒類販売免許基準の緩和」ということでございまして、これは輸入の酒類等が新規出店になる大型小売店舗においてなかなか免許が取れないというような事情がございましたわけですけれども、これにつきましては、平成五年秋までにすべて付与する方針で順次免許が付与されておるという状況でございます。
また、毒物の混入があった場合につきましては、以上の措置のほか、毒物の混入があった酒類やその疑いがある酒類等の撤去、回収を求めることを考えております。
酒類等は大蔵大臣でございますが、流通食品の一般は農水大臣でございます。ところが農水大臣だけでいろいろな処理ができるか、こういう御質問でございますが、農水大臣でできるところはやっていただいて、そうでないところは、関係行政機関がたくさんございます。
また、運搬するに際しまして、客席にはべることなくコップに酒類等をつぐ行為も、コップに入った酒類等を運搬する行為と同じく給仕行為に含まれるというふうに考えているわけでございます。このときに社会儀礼的なあいさつを交わす程度では接待に当たらないというふうに考えているわけでございます。また、客を特定しないでショーなどを見せる行為も接待に当たらないというふうに考えているわけでございます。
それからもう一つのグループは、二割未満の酒類でございまして、これは清酒の二級、合成清酒、しょうちゅう、果実酒類等でございます。
○安田政府委員 いまの問題は、自動販売機による酒類等の販売が、一体青少年の非行あるいは自動車の事故その他、国民生活の各般の面においてどういう弊害を与えておるのか、これをもう少しく調べてみないと、これに対して規制措置をとるべきかどうかという判断はなかなか下しにくいと思います。
国税庁酒税課は、「酒類等の生産及び販売を管理する」(大蔵省組織規程)ことになっているが、統一価格を押しつける権限はない。しかし、国税庁は酒税の延納、酒造米購入の助成金といった酒造業者保護策を適用しないことをにおわせながら、暗に業者に価格カルテルを強要する。しっぺ返しを恐れる業者は、例外なくその示唆に従う。中小メーカー保護の大義名分があるから、国税庁にはやましい気持ちはないに違いない。
それ以外にたとえば食品類、脂肪性の食品類あるいは酒類等におきまして格差があるかどうかという点の注目はいたしておりますけれども、あまりはっきりしたものは出ておりません。
それから次に、今度の法改正で酒気帯び運転の全面禁止と、それから酒気帯び運転をするおそれのある者に対する酒類等の提供禁止の条項が入りましたが、これは罰則がございません。罰則なきこういう条文をつくってどのような効果を期待しておられるか、大臣、いかがでございますか。
酒類等については、酒税法に基づいて、まあ常に酒税確保の見地から製造及び販売について具体的にいろいろ免許制度がとられているわけでありますけれども、実際に卸売りあるいは小売り販売業の免許等の付与の基準は、どういうふうな基準になっているでしょう、これについてお伺いしたいと思います。
また、外国砕米は輸入港で、袋ごとに開袋して量目の調整を実施させておりますが、砕米は酒類等の実需者に多量に売り渡しているものでありますから、袋ごとに量目の調整を行なうことにかえて、経済的かつ適切な方途を講じて経費節減をはかるよう配慮の要があると認められるものでございます。